厚生労働省より2026年診療報酬改定に関する「疑義解釈資料の送付について(その5)」が公表されました。
今回の疑義解釈では、歯科医院の実務や算定運用に直結する内容として
- 歯周病継続支援治療
- 新製有床義歯管理料
- 特定保険医療材料
- 歯科技工所ベースアップ支援料
について整理・補足が行われています。【歯科診療報酬点数表関係】(資料12~14ページ)
なお、今回取り上げる「歯周病継続支援治療」「新製有床義歯管理料」については
疑義解釈(その3)の段階から整理が進められている項目でもあります。
制度背景や算定の流れを理解したい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。
■【歯周病継続支援治療】
Ⅰ.歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療が歯周病継続支援治療に統合されたが令和8年5月末までに
歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療を算定し同年6月以降に歯周病継続支援治療を開始する場合の取扱い如何。
(答)小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関においては
歯周病継続支援治療を6月に算定して差し支えない。
なお、当該加算に係る施設基準の届出を行っていない保険医療機関においては
歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療の前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に算定する。
Ⅱ.歯周歯周病継続支援治療の注4に掲げる重症化予防連携強化加算について以下の場合において
診療情報等連携共有料は算定できるのか。
①診療情報等連携共有料1により、他の保険医療機関に対して情報提供を求め
それに基づいた他の保険医療機関からの情報提供により重症化予防連携強化加算を算定する場合
②他の保険医療機関に対して情報提供を行う際に、診療情報等連携共有料2を算定する場合
(答)いずれも算定要件を見たす場合は算定して差し支えない。
■【新製有床義歯管理料】
新製有床義歯管理料の取扱いが見直されたが、令和8年5月末までに新製有床義歯管理料を算定し
6月を超えない期間で新たに別の新製有床義歯に関する取扱いの説明等を行った場合の取扱い如何。
(答)新製有床義歯管理料を再度算定して差し支えない。
■【特定保険医療材料】
人工歯(陶歯、レジン歯、スルフォン樹脂レジン歯及び硬質レジン歯)の材料価格基準の単位が1歯単位に見直されたが
当該材料については、1歯単位の材料価格を 10 円で除して得た点数(端数が生じた場合は端数を四捨五入して得た点数)を
使用した人工歯の歯数分で合算して算定すればよいか。
(答)そのとおり。
■【歯科技工所ベースアップ支援料】
歯科技工所ベースアップ支援料については、1装置につき、装着の算定時に算定する取り扱いであるが
以下の装置における取り扱いはどのようになるのか。
①磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯を装着する際に、キーパー付き根面板と有床義歯に対して
それぞれ装着料を算定した場合
②帯環を含む固定式矯正装置を装着する際に、それぞれ装着料を算定する場合
(答)
①キーパー付き根面板と有床義歯(磁石構造体を含む)は別装置であるため、有床義歯とキーパー付き根面板の
装着料の算定時に、歯科技工所ベースアップ支援料はそれぞれ算定できる。
②帯環と固定式矯正装置は同一装置であるため、歯科技工所ベースアップ支援料は1回算定する。
診療報酬改定の施行日まで1ヶ月を切り目前に迫っております。
各医院・歯科技工所においては、実務対応や算定運用の最終確認が重要な時期となっています。
今後も追加の疑義解釈や通知の公表が予想されます。
TMP では、2026年診療報酬改定に関する最新情報や現場実務への影響について、引き続きわかりやすく発信してまいります。

