令和8年度診療報酬改定により、施設基準の定例報告の対象は見直され、以前より提出書類は少なくなりました。
しかし、定例報告そのものがなくなったわけではありません。

施設基準を届け出ている歯科医院には、今年も厚生局から定例報告に関する案内が送付されています。
施設基準の継続には重要な手続きとなりますので、必ず内容を確認しましょう。
主な提出書類
該当する医療機関は、厚生局ホームページから様式をダウンロードし、必要事項を記入して提出します。
◆在宅療養支援歯科診療所(歯援診)の施設基準に係る報告書
提出期限:令和8年8月31日(月)
歯援診の定例報告は、郵送または保険医療機関等電子申請・届出等システムによるオンライン提出に対応しています。
◆歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(Ⅱ) 賃金改善中間報告書(令和8年度分)
提出期限:令和8年8月31日(月)
外来・在宅ベースアップ評価料の中間報告は、電子メールでの提出となります。
提出先や提出方法、様式については、各厚生局の案内を確認し、指定されたメールアドレスへ期限内に送信しましょう。
※届出内容によって提出書類は異なりますので、自院の施設基準をご確認ください。
関東信越厚生局「ベースアップ評価料について」
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/baseup.html
まとめ
令和8年度の診療報酬改定により、施設基準に関する届出や定例報告は簡素化されたものの、必要な報告は引き続き実施する必要があります。
厚生局から届いた案内はがきを確認し、自院が対象となる報告書を早めに準備して、8月31日に間に合うよう提出しましょう。
TMP歯科速報では、今後も診療報酬改定や施設基準、レセプト請求に関する最新情報を分かりやすくお届けしてまいります。
ぜひ日々の医院運営にお役立てください。
