10月1日から歯科技工所番号の記載が必要に!

2026年10月1日より、歯科技工指示書に「技工所番号」の記載が必要となります。
技工所番号は、歯科技工所を識別するために付与される全国統一の固有番号です。

今回の制度改正により、歯科医院から歯科技工所へ技工物を依頼する際には、使用する技工指示書に依頼先の「技工所番号」を記載する必要があります。


歯科技工所番号とは?

歯科技工士法施行規則の改正により、開設の届出が行われている歯科技工所に対して技工所番号が付与されることになりました。

都道府県番号(2桁)-保健所符号(2桁)-歯科技工所の通し番号(5桁)

の9桁で構成されます。

TMP技工オフィスの場合:12-01-00196

厚生労働省は、既存の歯科技工所についても、2026年10月1日の施行までに番号を通知する方針を示しています。

歯科医院で確認しておきたいポイント

2026年10月1日以降に発注する歯科技工指示書から、技工所番号の記載が必要となります。

そのため、歯科医院では9月中から、

  • 取引している歯科技工所の番号を確認する
  • 院内で使用している技工指示書を確認する
  • 新しい指示書への切り替え準備をする
  • 技工物を発注するスタッフへ周知する

といった準備を進めておくことが重要です。

特に複数の歯科技工所へ発注している医院では、技工所ごとに番号が異なるため、発注先を間違えないよう注意が必要です。

歯科技工所側にも準備が必要

今回の変更では、歯科医院だけでなく、歯科技工所側でも新しい番号への対応が必要となります。
番号が通知されたら、所内で共有し、歯科医院からの問い合わせにも対応できるようにしておきましょう。

技工所側のチェックポイント

  • 自施設の技工所番号を確認する
  • 歯科医院から番号を問い合わせられた場合の対応方法を決める
  • 技工指示書を受け取った際の確認方法を整理する
  • 旧様式・新様式が混在する期間の対応を確認する
  • 必要に応じて、歯科医院へ番号を案内する

特に、複数の歯科医院と取引している技工所では、「自社の番号を正しく案内すること」が重要になります。

今回の改正で何が変わる?

今回の歯科技工所番号の導入は、歯科技工所の開設届出を行っている施設を明確に識別できるようにすることが目的の一つです。

厚生労働省は、開設届出が行われた歯科技工所の一覧を各自治体の情報とともに公開しています。

今後は、技工物を外部の歯科技工所へ委託する際にも、「どの歯科技工所へ依頼したのか」をより明確に管理することが求められることになります。

🔎 TMP Point

今回の変更で、現場で特に注意したいのは「10月1日になってから確認する」のではなく、9月中に準備しておくことです。

まずは、

① 取引先の技工所を確認
↓
② 技工所番号を確認
↓
③ 技工指示書の変更を確認
↓
④ 院内スタッフへ周知

という流れで準備しておきましょう。

また、技工指示書を複数の部署・スタッフが使用している医院では、旧様式と新様式が混在しないよう、切り替え時期を院内で共有しておくことも重要です。

10月1日からの新ルールに備えて、今のうちに技工所番号と指示書をチェックしておきましょう!