令和8年9月30日をもって、経過措置期間が終了となる医薬品があります。
今回対象となるのは、製薬会社において製造中止又は販売名変更を行った商品名医薬品です。
経過措置期間終了に伴い、対象となる医薬品については、保険請求上の取扱いに注意が必要です。
今回は、令和8年9月30日で経過措置期間が終了となる医薬品のうち、歯科診療で使用する薬剤を抜粋してご紹介します。
■ 歯科関連で注意したい医薬品
以下の医薬品は、製薬会社において製造中止又は販売名変更を行った商品名医薬品として、令和8年9月30日が経過措置期限となっています。
- クラリスロマイシン錠50mg小児用「杏林」
- クラリスロマイシン錠50mg小児用「日医工」
- クラリスロマイシン錠200mg「杏林」
- クラリスロマイシン錠200mg「日医工」
- ビダラビン軟膏3%「JG」
■ 経過措置期間までに確認しておきたいポイント

🔎 TMP Point
経過措置医薬品は、期限を迎える前の確認が大切です!
9月30日が経過措置期限となっている医薬品について、院内の在庫やレセコン登録を今一度確認しておきましょう。
特に、商品名変更となっている医薬品については、新しい商品名・医薬品コードへの切り替えが必要となる場合があります。
「9月30日までに、一度チェック!」
TMPでは、今後も歯科医院のレセプト請求に関わる情報をお届けします。
歯科 クラリスロマイシン錠 ビダラビン軟膏
