令和8年度診療報酬改定が施行され、まもなく1カ月が経過します。

7月には改定後初となる6月診療分のレセプト提出を迎えますが、このタイミングで 施設基準やレセコン設定を再確認することが非常に重要です。

特に、

  • 地方厚生局へ届け出た施設基準
  • レセコンに登録されている施設基準・算定設定

この2つが一致していないケースが散見されます。

一度設定したつもりでも、レセコンの初期設定やパック設定の影響で誤算定となる可能性があります。 提出直前になって慌てないためにも、以下の5項目を今一度確認しましょう。


① 電子的歯科診療情報連携体制整備加算1・2の設定は正しいか

施設基準として受理されている内容と、レセコンの設定が一致していますか?

特に

  • 電子的歯科診療情報連携体制整備加算1 初診9点  再診2点
  • 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 初診4点  再診2点

の設定違いは、点数誤りに直結します。

施設基準受理通知とレセコン設定を照合し、現在の届出内容と一致しているか確認しましょう。

電子的歯科診療情報連携体制整備加算の違い


加算1:電子処方箋の発行体制または一定の条件を満たす電子カルテの”いずれかを備えている”場合

加算2:電子処方箋の発行体制または一定の条件を満たす電子カルテを“いずれも備えていない“場合


② 外来・在宅ベースアップ評価料(注5)の設定違い

外来ベースアップ評価料では、「注5(高い点数)」の設定誤りが発生しやすくなっています。
レセコンによっては初期設定が異なる場合もあるため、

  • 届出内容
  • レセコン設定
  • 算定点数

が一致しているか確認してください。


③ 歯科技工ベースアップ評価料の誤算定に注意

現在もっとも注意したい項目の一つです。
以下のような院内製作・直接法については、歯科技工ベースアップ評価料の対象となりません。

算定できない代表例

  • テック(院内製作)
  • レジンコア(直接法)
  • ファイバーコア(直接法)
  • 口腔内装置の院内製作
  • 院内で行う義歯修理

しかし、一部レセコンメーカーではこれらが自動算定パックへ組み込まれているケースがあり、誤って算定される可能性があります。
また、歯科技工ベースアップ評価料を算定する場合は、歯科技工指示書の作成・保存が前提となります。
技工指示書が必要な症例であるかも含め、あわせて確認しておきましょう。


④ 口腔機能実地指導料(46点)を算定している場合は届け出済みか

口腔機能実地指導料を算定していても、施設基準の届け出が受理されていなければ算定できません。
2026年6月から算定している場合6月1日(月)まで(必着)に届け出ている必要があります。

算定実績がある医院は

  • 届け出済みか
  • 受理通知を受けているか

を必ず確認してください。

また歯科衛生士の研修については2027 年5月までに研修を受講した上で再度届出が必要となります。


⑤ 歯科口腔リハビリテーション料2(顎関節症)の届け出は済んでいるか

歯科口腔リハビリテーション料2(顎関節症)についても、施設基準の届け出が必要です。
届出前にもかかわらず算定してしまうケースも考えられるため、施設基準受理状況とレセコン設定を再確認しましょう。


まとめ

今回ご紹介した5項目は、7月提出となる6月診療分レセプトに大きく影響する可能性があります。

  • 施設基準は受理されているか
  • レセコン設定は届出内容と一致しているか
  • 自動算定になっていないか

この3点は提出前に必ず確認しておきたいポイントです。
レセプト提出期限が近づくほど確認作業は慌ただしくなります。

「あとで確認しよう」ではなく、「今のうちに確認する」ことが返戻・査定防止への第一歩です。

TMPでは今後も、診療報酬改定に関する最新情報や実務で注意すべきポイントを、歯科医院・歯科技工所の皆さまへ分かりやすくお届けしてまいります。