2026年診療報酬改定に関連し、厚生労働省より【疑義解釈(その1)】(厚生省資料)が公表されました。
歯科診療報酬からは【初診料】【電子的歯科診療情報連携体制整備加算】【重症度、医療・看護必要度】
【特別管理加算】【口腔機能実地指導料】が発表されました。
その中でも本記事では【口腔機能実地指導料】(資料19ページ)について、考察いたします。
■ 口腔機能実地指導料とは
口腔機能の維持・改善を目的として、患者に対し実地での指導・訓練を行った際に算定できる評価です。
高齢化の進行に伴い、
- 摂食嚥下機能
- 咀嚼機能
- 発音機能
といった「口腔機能低下症」への対応が歯科医療機関に求められる中、その重要性は年々高まっています。
今回の改定で歯科衛生実地指導料の加算としていた、歯科衛生士による口腔機能に関する実地指導を行った場合の評価として
「口腔機能実地指導料」の新設が発表されております。
■口腔機能実地指導料の施設基準に規定する研修について
口腔機能実地指導料を算定するにあたって算定要件として
「口腔機能に係る研修を受講した歯科衛生士が、主治の歯科医師の指示を受けて口腔機能に係る指導を行い、情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。」とされております。
3月23日に発表された抜粋疑義解釈資料の送付について(その1)より抜粋
問6より
口腔機能実地指導料の施設基準に規定する研修に
ついて、「歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学会等が主催す
る」とあるが、具体的にどのような団体又は学会か。
答)例えば、歯科医師会や歯科衛生士会等の定期的に学術研修を実施している
団体や日本老年歯科医学会、日本小児歯科学会等の関係学会が考えられる。
問7 「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準に規定する「口腔
機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導
方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)
に係る研修」は、オンラインによる受講は可能か。
答)原則、対面とする。ただし、やむを得ずオンライン会議システム等を活用
して研修を実施する場合は、出席状況の確認、研修時間の確保、受講者から
の質問への対応、研修内容の理解度の確認等が行えるような形式で実施す
ること。
例えば、
・オンライン会議システムを活用する場合、受講者は原則としてカメラをオ
ンにし、主催者が出席状況を確認できるようにする。
・受講者からの質問等について、オンライン会議システムの場合は、チャッ
トシステムや音声発信を用いることや、必要に応じ質問・回答について研
修会の Web ページに掲載する。
問8 「B001-2―2」口腔機能実地指導料の施設基準について特掲診療
料施設基準通知別添1の第 13 の4の2の(1)において、「令和9年5月
31 日までの間、1の(1)に該当するものとみなす。」とされているが、
「口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実
地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものである
こと。)に係る研修」に関する届出について、どのように考えればよいか。
(答)令和9年5月診療分までに関する施設基準の届出に限っては、「口腔機能
実地指導料の施設基準に係る届出書添付書類」(様式 17 の4)に受講歴を
記載する代わりに、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に
係る研修を令和9年5月までに受講予定である旨を記載すればよい。ただ
し、令和9年6月診療分以降も引き続き算定する場合は、当該研修の受講歴
を記載した上、再度、施設基準に係る届出を行う必要がある。
なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を
中断する場合には、遅延なく届出を辞退すること。
診療報酬改定においては、初期の疑義解釈だけで全体像が確定することは少なく、時間の経過とともに解釈や運用が整理されていくのが通例です。
TMPとしても、本改定および関連する疑義解釈の動向については、引き続き注視・分析を行い、実務に即した情報として
随時発信してまいります。
現場での適切な運用に資する情報提供を継続してまいりますので、今後の更新にもぜひご注目ください。
